米国401k全額を日本で受け取った場合の税金の計算方法を知りたいです
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
まず、米国では401(k)からの引き出しに対して通常源泉徴収が行われます。ただし、日本と米国の間には租税条約があり、二重課税を防ぐための取り決めがあります。 日本の税務当局に「租税条約に関する届出書」を提出することで、米国側での源泉徴収税率を軽減することができる場合があります。 日本で受け取る場合、401(k)からの分配金は退職所得または雑所得として扱われますが、これは受け取り方法によって異なります。
一時金として受け取る場合(退職所得)
年金形式で受け取る場合(雑所得)
あと字
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