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海外から受け取る報酬についての消費税

    教えてください。
    拠点が海外の会社で、報酬/対価がドルで支払われる場合、日本にいる私は会計上、この売上に対し、消費税は通常通り適用となりますでしょうか?
    日本で作業し、日本人、または外国人に向けてネット上で行うサービスの提供の支払いです。

    また、海外から報酬を受けるにあたり、消費税以外で考えられる税金はあるものでしょうか?

    輸入・輸出といったモノの移動はありません。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    消費税の役務提供の内外判定は、役務提供を受ける側の所在地で判断されます。あなたは日本国内にいるため、国内取引と判定されます。
    国内取引と判定された場合、原則として消費税の課税対象となります。
    ただし、国外事業者からの役務提供の場合、「事業者向け」か「消費者向け」かによって課税方式が異なります。
    事業者向けの場合: リバースチャージ方式が適用され、日本の事業者側で消費税の申告・納税を行う必要があります。
    消費者向けの場合: 国外事業者側で日本の消費税の申告・納税義務が生じます。
     
    その他の税金について、下記の点ご留意ください。
    ・ 所得税(源泉所得税を含む)の課税対象となる可能性があります。
    ・ 非居住者または外国法人から国内源泉所得の支払いを受ける場合、原則として源泉徴収の対象となります。
    ・ 国内に恒久的施設(PE)を有する場合、確定申告が必要となる可能性があります。

    • 回答日:2024/09/04
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    消費税については、日本にいる質問者様が、海外の会社からドルで報酬を受け取る場合でも、日本国内でサービスを提供している限り、原則として消費税の課税対象となります。
    その他の税金についてですが、消費税以外に、所得税(源泉所得税を含む)の課税対象となる可能性があります。また、確定申告が必要となる場合があります。

    • 回答日:2024/09/04
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