海外向けに車輌の輸出を行っている会社(日本法人)です。
オークションで購入された海外のお客様に車輌の輸出をしているのですが、広告として海外の車輌売買サイトに登録しており、そちらは毎月ドル精算(引落しはクレカで日本円に換算し引落し)されています。
こちらの広告費は海外向けの費用という事で、課税ではなく、広告宣伝費の非課税という考えでよろしいのでしょうか。 ご教示お願いいたします。
税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)
ご質問いただきありがとうございます。
非課税の認識で大丈夫でございます。
あと字
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