1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 国際税務・海外税務
  4. 海外扶養家族30歳以上について

海外扶養家族30歳以上について

    子供が海外に居て扶養家族になっております。
    帰国するたびに現金で支払っており証明がなくて現時点で証明できる物とできない物があります。できないものについての対応について質問です。
    証明できる物
    子供の学生、滞在証明

    証明できない物
    現金、学生ビザ

    12月の現在からの50万ほどの送金については扶養家族の対象になりますでしょうか。
    送金についてはアメリカの銀行への送金になりますでしょうか。
    日本国内の子供の口座への送金では扶養家族の条件を満たさないでしょうか。
    学校に滞在していますが学生ビザではありません。こちら問題になりますでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    国外居住親族を扶養家族として認定するための要件について、お答えします。
    扶養控除の要件
    国外に居住する親族を扶養控除の対象とするためには、親族関係書類(例えば、戸籍謄本やその他の親族関係を証明する公的書類)と、送金関係書類または38万円以上の送金を証明する書類が必要です。これは、国外居住の親族に対して、実際に生活費を支援していることを証明するためです。
    証明について
    送金の証明は、日本からの送金であればその証拠を銀行の取引明細や送金明細書を用いて示すことが求められます。現金持参で負担している費用については、送金に関する書類などの形で証明することが難しくなるため、銀行振込を利用して証明可能な形で支援することが推奨されます。
    国内の銀行口座へ送金しても、最終的にその資金が国外で使用されていることを示せれば、控除の要件は満たせる可能性がありますが、より明確な証明のためには直接国外の口座への送金が望ましいでしょう。
    ビザの問題
    学生であることの証明ができれば、必ずしも学生ビザである必要はありません。しかし、居住状況や滞在目的が明示される書類、例えば在籍証明書や学校の証明書などが必要です。
    12月の50万円の送金
    上記の要件を満たす送金に関する証明が整えられていれば、12月に行われた50万円の送金も扶養控除の対象として考慮される可能性があります。ただし、送金の証拠が整っていることが条件です。

    • 回答日:2024/12/03
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee