租税条約の特典条項について
フィンランド在住の日本人の場合について伺いたいです。
個人事業主として日本の会社と業務委託契約を締結して報酬を得る予定です。調べてみると、居住の状況からフィンランドに納税することになるため、日本での課税(二重課税)を免除してもらうべく租税条約の届出を提出するつもりです。
国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/5320/01.htm)
を見ると、”届出書(様式7)”の他に”特典条項に関する付表(様式17)”を提出する場合があるようです。
HP上には国ごとにファイルがありますが、フィンランドのものはありませんでした。また、条約中にも特典条項と思しき条文は見つけられませんでした。
そこで、
<質問1>そもそもフィンランドには特典条項はなく、付表も提出不要という理解で良いのでしょうか。
<質問2>フィンランドと同様に、国税上のHP上に「特典条項に関する付表」がない国がいくつかあります。特典条項の有無(特典条項に関する付表の提出の必要性の有無)は国税庁HPに当該国の様式17があるかどうかで判断してよいのでしょうか。
お教え頂けますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
質問1:フィンランドには特典条項はなく、付表も提出不要という理解で良いのでしょうか?
フィンランドと日本の間の租税条約には、特典条項(通称「フェア・トリートメント条項」)が存在するかどうかは、具体的に条約内容を確認する必要がありますが、通常、特典条項が存在する場合は、居住国が課税を行い、非居住国での課税を免除するか軽減する取り決めが含まれています。フィンランドにおいて特典条項が適用される場合は、条約の対象となる収入に対して税務署への届出が必要となることが一般的です。しかし、フィンランドに関する特典条項の具体的な記載が確認できない場合、付表(様式17)の提出は不要と考えられます。
質問2:特典条項の有無は、国税庁のHPに当該国の様式17があるかどうかで判断してよいのでしょうか?
通常、特典条項に関する付表(様式17)は、租税条約を適用するために必要な情報を提供するために提出されます。国税庁のHPにおいてフィンランドの様式17が確認できない場合、その国には特典条項が適用されない可能性があります。ただし、最終的な判断は、税務署への確認を行うことで確実にすることが推奨されます。
- 回答日:2025/07/18
- この回答が役にたった:0