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租税条約の特典条項について

    フィンランド在住の日本人の場合について伺いたいです。
    個人事業主として日本の会社と業務委託契約を締結して報酬を得る予定です。調べてみると、居住の状況からフィンランドに納税することになるため、日本での課税(二重課税)を免除してもらうべく租税条約の届出を提出するつもりです。

    国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/5320/01.htm)
    を見ると、”届出書(様式7)”の他に”特典条項に関する付表(様式17)”を提出する場合があるようです。
    HP上には国ごとにファイルがありますが、フィンランドのものはありませんでした。また、条約中にも特典条項と思しき条文は見つけられませんでした。

    そこで、
    <質問1>そもそもフィンランドには特典条項はなく、付表も提出不要という理解で良いのでしょうか。

    <質問2>フィンランドと同様に、国税上のHP上に「特典条項に関する付表」がない国がいくつかあります。特典条項の有無(特典条項に関する付表の提出の必要性の有無)は国税庁HPに当該国の様式17があるかどうかで判断してよいのでしょうか。

    お教え頂けますと幸いです。
    宜しくお願いいたします。

    ご質問の通り、国税庁HPに様式17(特典条項に関する付表)が掲載されていない国、たとえばフィンランドについては、特典条項の適用対象国ではない、または条約に特典条項が規定されていないため、原則として様式17の提出は不要です。したがって、質問1については「提出不要」で差し支えありません。

    質問2についても、実務上は国税庁HPに掲載の有無で提出要否を判断して問題ありません。特典条項とは、租税条約の適用を受けるにあたり受益者実体や主たる目的等に関する追加要件であり、様式17がある国に対してのみ提出義務があります。したがって、掲載がなければ通常は提出不要と理解されます。

    • 回答日:2025/07/24
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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