国内所得ありの海外研究員(非移住者)の確定申告の付け方を教えてください。
現在海外の大学で海外の研究会議からの研究費をもらっているのですが、それに合わせて国内の企業からの所得もあります。この場合は国内所得+研究費の確定申告が必要なのでしょうか?それとも国内所得だけの確定申告でいいのでしょうか?
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こんにちは
質問者様が日本の住所を有する「所得税法上の居住者」であれば、全世界所得(国内所得+研究費)を、日本において確定申告することになります。
なお、質問者様のおっしゃる「海外の研究会議からの研究費」が、外国、国際機関、国際団体又は財務大臣指定などで、外国機関からの非課税所得として指定された金品の給付であれば、その研究費は、非課税所得になります。
ただ、非課税に該当することは稀ですが
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- 回答日:2022/02/17
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ご返信ありがとうございます。
投稿日:2022/02/18
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