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通訳士として個人事業主。海外就労(駐在員以外)した場合、国内での確定申告はどうなりますか?

現在通訳士として個人事業主をしています。
この度夢であった海外就労が決まりました。
現在オンラインで完結する通訳業は渡航先でも引き続き行いたいと思いますが、その場合は確定申告はどうなりますでしょうか。(居住地が国外。実家は国内にあります)
また、海外就労すると銀行口座、証券口座が凍結されると聞きました。

税金の納付はいたします。日本国内の口座を保つ方法などはありますでしょうか。

よろしくお願いします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

日本の非居住者になると、日本国内での源泉所得について納税すればよいです。海外での源泉所得は居住地国で納税することになります。

  • 回答日:2022/11/26
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