海外からの留学生に支払う支払い報酬は源泉徴収の対象になりますか?
一般社団法人です。今年度から留学生及び在留外国人(社会人)による語学講座を始めるのですが、講師への支払いの際には源泉徴収が必要でしょうか? 講師料は15,000~30,000円ほどで、これに交通費(実費)を合わせて一括で支払う予定です。勘定項目は「支払い報酬」で処理する予定です。講師の国籍はタイ・ベトナム・インドネシア・マレーシアです。また、単発の翻訳で、1,500~10,000円ほど支払う場合にも源泉徴収すべきでしょうか?
うみもと会計事務所
回答させていただきます。
本件は居住者か非居住者か、また各国との租税条約の適用のための手続の有無でも個人別に処理は異なってくるので、一概にはどちらで処理すべきかは異なってきます。
個人別の国籍、滞在予定や就学先、届出書の有無などから判断する必要があり、個人によっては源泉分離課税であったり、総合課税、非課税等様々です。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/06/12
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