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居住者で非永住者の海外からの収入の税金

国際結婚で現在オーストラリア在住です。外国人の主人が個人事業主としてウェブ制作の仕事を10年以上しています。海外のクライアントから仕事を得て、海外の銀行口座に収入が入ってきています。
主人の仕事が完全にリモートワーク可能ですので、主人の配偶者ビザを取得し、今年の8月末に日本に移住することになりました。
期間は最短1年~最長3年の予定です。
主人はこのまま、リモートワークで海外のクライアントから収入を得て、そこから生活費を日本に送金することになります。所得税は海外で支払います。
この場合、主人は日本居住者ですが外国籍で、日本には10年で5年以内の滞在なので、日本居住の非永住者となり、日本国外の利益や所得は申告する必要はないとみていいでしょうか?そうすると、日本での主人の所得税はなし、住民税は均等割分のみとなりますか?

また日本に銀行口座を作り、そこに仕送りのような形で月50万以下の金額を海外の主人の口座から日本の口座に毎月送っても日本で相続税はかかりませんか?その場合、日本の銀行名義は日本国籍の妻の私の物でも良いでしょうか?それとも主人名義であるべきでしょうか?
また、私が週20時間、月に8.8万円以上で日本で仕事をした場合、主人は日本での収入がないので、私の扶養に入れることは可能でしょうか?
回答お待ちしています。よろしくお願いします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

ご主人が日本に移住して、日本国内に居住して、海外クライアントの仕事をするということであるならば、非永住者であっても日本国内で生じた報酬として、所得税の課税対象になります。

  • 回答日:2022/11/10
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