株式での質問です. 子ども(3歳)名義で,米国ETFを購入しました.売却はせず,配当金を年4回受け取る予定です. 確定申告の際,課税未成年者口座で,外国税額控除を使うことはできるのでしょうか?
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
【居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得税額】 外国所得税であっても、次の税額は、居住者に係る外国税額控除の対象にはなりません。 ↓ 租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内上場株式等の配当等または同法第9条の9第1項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等に対して課される外国所得税額
あと字
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