電気通信利用役務の提供の場合の消費税の会計処理について
消費税に関して原則課税で課税売上割合95%超の法人です
さて、電子通信利用役務の提供に関してですが
調べてみると大きく分けると2種類あり、
1,事業者向け
2,消費者向け
です
ここで、事業者向けの電子通信役務の提供を受けた場合の処理としては
消費税の課税区分としては対象外、ということでいいでしょうか?
また2の消費者向けですが
こちらは登録国外事業者からの仕入の場合は、仕入税額控除の対象になり
そうではない事業者からの仕入の場合は対象外、という入力でいいでしょうか