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海外在住の源泉徴収に関して

    お世話になっております。
    海外在住で日本の会社様とお仕事をしております。
    仕事内容としては、プログラミングになります。
    プログラミングの業務は源泉徴収の対象にならないということは存じ上げているのですが、
    これは私が海外在住でも国内在住でも同じでしょうか。
    日本の口座で報酬はいただいております。

    他に日本で確定申告を行わなければいけない収入があるため、そちらと一緒にこちらのプログラミングの収入も同時に日本で確定申告を行います。
    その場合、私が非居住者だからという理由で、プログラミング業務が源泉徴収の対象になるということはないという認識で合っていましたでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm

    • 回答日:2023/05/26
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    補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm

    • 回答日:2023/05/26
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    海外でプログラミングを業務が行われていますので「国外源泉所得」に該当し、源泉徴収を行う必要はありません。

    • 回答日:2023/05/26
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