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海外での収入について

    日本で会社(法人)を経営しています。在留資格があり住民登録をしていますが現在おもに海外(母国)にいます。海外でも月々収入があり現地で税金等の支払いもしています。
    日本で確定申告をする際にどのよう海外での納税を証明し二重課税を避けることができるのでしょうか。こういった場合の正しい申告の仕方をおしえてください。

    どちらに生活の居所があるのか、わかりませんので、

    日本の居住者(永住者)であれば、日本でもらう役員報酬、海外の現地収入を合わせて確定申告し、外国税額控除で差し引きます。二重課税の排除処置があります。

    日本の居住者(非永住者)であれば、日本の国内源泉所得である役員報酬のみ、確定申告することになります。外国での所得は、日本に送金されるまで課税されません。二重課税は排除されません。

    日本の非居住者であれば、役員報酬のみが20.42%で源泉されるのみで終わります。居住者の国で、日本の所得も合わせて税務処理することになります。居住国で二重課税の排除処置があると思われます。

    • 回答日:2021/11/01
    • この回答が役にたった:2
    • 回答ありがとうございました。日本の居住者(非永住者)は国内外の全ての収入を申告しなければいけないと思っていたので参考になりました。
      補足: 海外の収入は海外現地で受取、現地で税申告してます。

      投稿日:2021/11/01

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    ご質問ありがとうございます!
     
    主に海外で生活されているとのことから、
    「非居住者(=海外居住者)」と呼ばれる扱いになるかと思います。
     
    ご質問者様の日本国内での所得は、ご自身で経営されている法人からの
    役員報酬のみかと思いますので、額面に20.42%をかけた金額を
    給与に係る源泉所得税として、給与支給時に法人側で差し引きます。
    「非居住者」の税金処理は以上で終了です。
    年末調整や確定申告はしません。
     
    ちなみに、海外の所得については、
    ご質問者様の場合、海外で申告することになるかと思いますので、
    基本的に日本で確定申告は不要です。
     
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    • 回答日:2021/11/02
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