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海外在住者への源泉徴収税と消費税の支払いについて

    一般社団法人として、海外在住者に業務委託で経費支払いをする場合、消費税や源泉徴収税はどのようになりますでしょうか。
    その方は、日本に住民票はなく、海外ではパートをされています。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    海外在住者へ消費税も支払いません。

    • 回答日:2023/05/26
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    非居住者への支払いの場合、国内源泉所得が無ければ源泉徴収は不要です。

    • 回答日:2023/05/26
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