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ポーカーのステーキングについて

    海外のポーカー大会に出場する場合、参加費を支払う必要がありますが、その参加費を他人に出資してもらって、賞金の一部を分配するシステムがステーキングです。

    ($1=140円として)
    例えば$1,000の参加費のトーナメントに$500出資してもらって参加し、$6,000の賞金を獲得した場合、50%を出資者に分配する必要があります。その場合、参加者本人は一時所得として、
    $3,000(賞金の半分)-$500(参加費の半分)=$2,500を一時所得として申告すれば良いでしょうか?
    また、その際、出資者から何か$3,000を分配した証明書的なものを受け取っておく必要はあるでしょうか?
    その証明書は出資者のサインと、受取金額、日にち、他に何が記載してあれば有効なものとなるでしょうか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。

    領収書の書き方|記載内容・但し書の意味・印紙の有無
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-09/6315/

    • 回答日:2023/06/29
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    最低限、項目として何が記載さえてれば良いでしょうか?
    分配金を受け取った方の名前、日付、ステーキングした金額、分配された金額、他に何か項目として必要でしょうか?

    取引年月日、発行者氏名、受領者氏名、金額、但し書きでステーキングによる分配である旨等かと思われます。

    • 回答日:2023/06/29
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    その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります

    ポーカーのステーキングによる参加費の半分について、「収入を得るために支出した金額」に該当するかについて、国税庁等から公表された文書等はないと思われますので、差し引くことができるかについて、明確に回答することは難しい思われます。

    • 回答日:2023/06/28
    • この回答が役にたった:1
    • 判断は国税庁に委ねられるとして、分配金の証明書を貰っておくに越したことはないと思うのですが、最低限、項目として何が記載さえてれば良いでしょうか?
      分配金を受け取った方の名前、日付、ステーキングした金額、分配された金額、他に何か項目として必要でしょうか?

      投稿日:2023/06/28

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    一時所得の金額は、次のように算式します。

    総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額

    (注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります

    • 回答日:2023/06/28
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