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日本在住個人事業主(フリーランス):海外案件に於ける消費税の考え方

    はじめまして。
    消費税の取り扱いに関して下記質問させて下さい。
    [現状]
    + 日本在住の個人事業主(フリーランス)として経営コンサルティング事業を行っている
    + 海外の企業から案件を受注し、成果物が完成(日本国内で作業)しこれから請求書を送付するタイミング
    + 納品はグーグルドライブ軽油、成果物となる資料一式は現地で使用される

    [質問]
    + 請求書を作成するにあたり、金額は日本の消費税を含んだ金額を請求する必要があるのでしょうか?
    + 上記消費税以外の観点で、日本の確定申告に向けて注意する点などありますでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    役務の提供場所は、国内ですが、非居住者に対する役務の提供ですので、その海外の企業の支店が日本になければ、輸出免税取引になると思います。
    従って、消費税は発生しません。
    消費税の課税事業者であれば、消費税の確定申告では、輸出免税を証明するために、請求書や契約書が必要になります。

    • 回答日:2023/08/07
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