海外在住の経営コンサルタントへの支払いについて
消費税免税の個人事業主です。
海外在住の経営コンサルタント(コンサルの方は海外オーストラリアに在住し納税しています)との契約があり、私の1ヶ月の売上の○%を翌月支払います。
その場合、消費税分は支払わなくてもいいでしょうか?
こちらの海外在住のコンサルタントへの支払いについて、通常は国外取引に該当することから不課税となります。一方で、不課税取引として取り扱われるには電気通信利用役務の提供に該当するか否かが重要となります。
こちらに該当する場合は国外取引として不課税取引となっていたとしても、逆の判定となり消費税を納める必要がございます。
判定の詳細については下記のリンク先を参照いただければと存じますが、条件を抜き出しますと以下の条件に当てはまるか否かが判定のラインとなります。
条件①一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間
条件②簡易課税制度が適用される課税期間
上記のいずれかである場合には、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりません。
参照リンク:国税庁HP①https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
②https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/26/02.htm
- 回答日:2023/08/30
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
今回のケースの場合、消費税は支払う必要はないと考えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください!
■よくあるご相談
◆法人と個人事業主どちらがいいかわからない
⇒法人なりのシミュレーションを行い、どちらが節税効果が高いかお伝えします。
◆適正な役員報酬の金額がわからない
⇒役員報酬のシミュレーションを行い、法人税、所得税、住民税、社会保険料のトータルで最も税金が少なくなる金額をお伝えします。
◆獲得できる助成金があるのか知りたい。
⇒社労士法人も併設していますので、御社で獲得可能な助成金を調査してサポート可能です。
■お問い合わせ先
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
銀座支店
東京都中央区銀座6丁目13−16 ヒューリック銀座ウォールビル 6階
Tel :03-6228-4937
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
スタートアップ司法書士法人
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2023/08/28
- この回答が役にたった:2
ご返信ありがとうございます!
投稿日:2023/08/29
- この回答が役にたった
下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
「No.6210 国外取引」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
- 回答日:2023/08/29
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった