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海外在住の経営コンサルタントへの支払いについて

    消費税免税の個人事業主です。
    海外在住の経営コンサルタント(コンサルの方は海外オーストラリアに在住し納税しています)との契約があり、私の1ヶ月の売上の○%を翌月支払います。
    その場合、消費税分は支払わなくてもいいでしょうか?

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    こちらの海外在住のコンサルタントへの支払いについて、通常は国外取引に該当することから不課税となります。一方で、不課税取引として取り扱われるには電気通信利用役務の提供に該当するか否かが重要となります。
    こちらに該当する場合は国外取引として不課税取引となっていたとしても、逆の判定となり消費税を納める必要がございます。
    判定の詳細については下記のリンク先を参照いただければと存じますが、条件を抜き出しますと以下の条件に当てはまるか否かが判定のラインとなります。
    条件①一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間
    条件②簡易課税制度が適用される課税期間
    上記のいずれかである場合には、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりません。
    参照リンク:国税庁HP①https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
    ②https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/26/02.htm

    • 回答日:2023/08/30
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    ご質問ありがとうございます。

    今回のケースの場合、消費税は支払う必要はないと考えます。

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    • 回答日:2023/08/28
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    • ご返信ありがとうございます!

      投稿日:2023/08/29

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    消費税は支払わなくていいです。

    • 回答日:2023/08/28
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    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    「No.6210 国外取引」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm

    • 回答日:2023/08/29
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    国外取引については、消費税は課税されません(不課税)。
    国内取引か国外取引かの判定(内外判定)は、次によります。
    役務の提供の場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します。

    • 回答日:2023/08/29
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