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海外取引から受け取った報酬を外注費として支払う場合の税金関係について

    今現在フリーランスのデザイナーとして活動している者です。

    海外企業との取引で成果物を納めた場合、消費税はかからず不課税になることは承知しているのですが
    まとめて報酬を受け取ったあと、外注費として同案件に関わった個人事業主から請求を受ける場合消費税はかかりますか?

    以上ご回答頂けますと幸いです。
    宜しくお願い致します。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    その個人事業主が日本居住者で日本で業務を行っている前提で回答させていただくと、日本居住者であるご質問者様から日本国内で行う業務を委託しているだけですので当然に消費税はかかります。
    ※「海外企業との取引で成果物を納めた場合、消費税はかからず不課税になることは承知しているのですが」という点についてですが、このような場合は輸出免税になるケースが殆どです。輸出免税になる場合は消費税は課税されませんが、納税義務の判定や簡易課税の判定に用いる「課税売上高」には含める必要がありますのでその点ご留意が必要かと存じます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
    また、消費税ではない論点ですが、デザイン業務は相手国次第では支払いの際に相手国で源泉徴収されるケースがありますが、仮に源泉徴収される場合にはご質問様が日本の申告時に外国税額控除という手続を経て、当該現地国で納税済みの源泉徴収税額の控除を受ける必要が生じます。まだ実際に業務が始まっていない場合にはその点もご確認された方が良いかと思います。

    • 回答日:2023/11/09
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