扶養内で雑所得48万以上稼いだ時の疑問
成人済で親の扶養に入っています。
給与所得は得ておらず開業もしていないのですがスキマ等のサイトで48万以上の収益が見込めそうです。
①もし48万を超え無かった場合でも、給与所得を得ている扶養内副業者と同じように20万を超えた段階で雑所得の申請をするのでしょうか?
②まだ趣味の域なので今後同じ程度稼げるかはわかりません。ですのでフリーランスとして働くつもりは無いのですが、それでも開業届を出して個人事業主になっておいたほうが良いのでしょうか。
③もし開業届を出した場合
スーパー等のバイトをして給与所得を得るとスキマ等は副業扱いになりますが、20万を超えて申請をする際に青色申告と雑所得どちらで出すのですか?
④48万以上の収益がある場合扶養から外れるとありますが、扶養内のままでいる方法はありますか?またデメリットはありますか?
③もし開業届を出した場合
スーパー等のバイトをして給与所得を得るとスキマ等は副業扱いになりますが、20万を超えて申請をする際に青色申告と雑所得どちらで出すのですか?
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開業届を提出すると事業所得を申告することになります。事業所得の場合、20万円の基準は関係がなくなります。
- 回答日:2023/11/08
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②まだ趣味の域なので今後同じ程度稼げるかはわかりません。ですのでフリーランスとして働くつもりは無いのですが、それでも開業届を出して個人事業主になっておいたほうが良いのでしょうか。
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48万円を超えるのが常態になりましたら、開業届提出を検討されてみてはいかがでしょうか?
- 回答日:2023/11/08
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①もし48万を超え無かった場合でも、給与所得を得ている扶養内副業者と同じように20万を超えた段階で雑所得の申請をするのでしょうか?
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20万円を超えると雑所得申告が必要です。
給与所得が無い場合は、所得の金額が48万円以下であれば税金が発生しないので確定申告は不要です。
- 回答日:2023/11/08
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④48万以上の収益がある場合扶養から外れるとありますが、扶養内のままでいる方法はありますか?またデメリットはありますか?
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スキマ等のサイト
収入金額48万円ー必要経費?=雑所得
が48万円以下の場合は、確定申告義務はありません。
スキマ等のサイトのための必要経費は無かったか思い出してみてください。
- 回答日:2023/11/08
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