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ご質問ありがとうございます!
準委任契約なので、基本的には食材や飲料代の仕入コストは、オーナー側が負担することになるかと思います。
自前で用意する必要がある調理器具や、お店までの交通費などは経費として入れられると思いますし、オーナーとの関係性構築や、業界内での関係性構築のための交際費(飲食や贈り物)は一般に妥当であると考えられる金額であれば、認められると思います。
一般的に仕事の際に着る衣類は経費計上が難しいです。がお店の名前が入った制服などを自腹で買い取る場合は、経費計上が認められる可能性が高いです。
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- 回答日:2021/12/07
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社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
準委任行為をするにあたって必要となる経費はすべて、必要経費となります。
- 回答日:2021/11/29
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ご解答ありがとうございます。家賃と光熱費はオーナー様がふたんでお通しや酒代を折半で仕入れたりするのは良いのでしょうか?それは準委任契約として認められますか?一応準委任契約としてお店の営業などを任され営業などの時間などはこちらが決めて営業する予定なのですが…。
投稿日:2021/11/30
必要経費の書類とは何と何を折半するという折半分だけで良いのでしょうか?ちなみにパブで準委任契約で働く場合化粧品やお店で着る衣装代なども経費にできますか?どの様なものが経費として認められるか細かな事がわからなく教えて頂ければ有り難いです。
投稿日:2021/11/30
あと準委任契約での報酬を月決めにして貰うのは駄目ですか?
例えば営業とお店の掃除備品などの管理をするに当たり月85000円で売り上げが多い月は多く貰うとかはできますか?
パブでの経費として認められる物も細かな内訳が分かると有り難いです。投稿日:2021/11/30
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あと準委任契約での報酬を月決めにして貰うのは駄目ですか?
⇒OKですよ。
例えば営業とお店の掃除備品などの管理をするに当たり月85000円で売り上げが多い月は多く貰うとかはできますか?
⇒売上金の精算方法について合意していれば、大丈夫です。
パブでの経費として認められる物も細かな内訳が分かると有り難いです。
⇒経営に必要なものは基本的に認められます。何があるのかわからないので、個別にはよくわかりません。
- 回答日:2021/11/30
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とてもわかり易く丁寧な回答ありがとうございました。全く分からなかったので助かりました。経費の内訳は自分なりに調べてみます。
投稿日:2021/12/01
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お店の運営に必要あるものは、必要経費ですね。
- 回答日:2021/11/30
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ご相談の内容からすると、必要経費ですね。経費按分の資料を作っておくといいですよ。
- 回答日:2021/11/30
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