青色専従者の従事期間について教えて下さい
1年のうち6ヶ月を超えて、その事業に本業として従事していること
と、記載があるのですが
※ ただし、専従者として従事可能な期間が12ヶ月より少なかった場合は除きます。例えば8月に開業したなら開業期間は5ヶ月となるため、それ以上の期間専従者として従事するのは不可能です。この場合、5ヶ月のうち何ヶ月間を超えて従事していれば要件を満たしたものと見なされますか?
下記をご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/10.htm
- 回答日:2023/11/11
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