副業と普通徴収
会社で副業が禁止されていますが、正社員で副業をしています。具体的に、個人事業を立ち上げ、青色申告(300万以上)、普通徴収(自分で納付)をしています。ほか、事業的規模(青色)の不動産収入があります。
1)普通徴収にしていても、会社に、確定申告の内容が伝わり、副業が露呈しますか?
2)その場合、露呈原因として、会社には、不動産所得と事業所得が区分されて伝わるのでしょうか?
2)その場合、露呈原因として、会社には、不動産所得と事業所得が区分されて伝わるのでしょうか?
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住民税決定通知書には、所得欄があり、所得が区分されて通知されます。
所得欄の記載項目とそれぞれに記載されている内容は以下のとおりです。
給与収入:前年の1月1日から12月31日の年収に該当する金額
給与所得:給与収入から給与所得控除を差し引いた金額
その他の所得計:給与所得以外に所得がある場合、その金額
主たる給与以外の合算所得区分:給与以外の所得がある場合の所得の所得区分
総所得金額①:給与所得とその他の所得計の合計金額
- 回答日:2023/11/16
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1)普通徴収にしていても、会社に、確定申告の内容が伝わり、副業が露呈しますか?
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普通徴収を選択すれば会社側に通知が行かないので、副業がバレるリスクを抑えることができます。住民税の納税方法は確定申告をする際に、確定申告書の「住民税に関する事項」の徴収方法を「自分で納付」を選択すれば完了です。
ただし、徴収方法として自分で納付を選択できるのは、原則として「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税」であり、アルバイトで得た給与所得は対象となりません。
しかし、自治体によっては、申し出ることで普通徴収(自分で納付)に対応してくれるところもあるので、副業がアルバイトに人は住民税を自分で納付できないか、一度役所で相談してみるといいでしょう
https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/side-job-20-fukugyo/#content5
- 回答日:2023/11/16
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