車を業務で使う場合のことについて
車を業務で使う場合で教えてください。
車を業務で使う場合、
その車の購入費用やメンテナンス代(オイル交換費、車検代)、
車にかかるお金(任意保険代)などは経費にできますか?
経費にできる場合、
中古車で安い車(15万円程度)のものであれば、
減価償却ではなく、一度に経費に計上できますか?
そして、業務用で経費に計上した車は、
一切、家庭用(日用品や食料品の買い物など)で使用はできませんか?
例えば、業務用で8割、家庭用の用事で2割の使用の場合、
車両代や車にかかる一切の出費は、
出費金額を8割にして経費に計上することになるのでしょうか?
家庭用に1割程度の使用ならば、車両代や車にかかるお金は10割経費にできる、
など、割合には規定がありますでしょうか?
また、その車(業務用で使用で、経費にも計上していた車)を売却した場合、
売却で得た収入は、どのように帳簿に記載して、
確定申告でもどのように記載して、計上すればよいのかを教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
事業用資産を売却した場合は総合譲渡で50万の特別控除があります。
その年に売却した合計です。
以下ご参照下さい。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/capital-gain/
- 回答日:2023/11/19
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お忙しい中ありがとうございました。
とても参考になりました。
御礼の最高評価をしたいのですが、
初めての利用のため、評価ボタンがわかりませんので、
この場にて心よりの感謝をさせていただきます。投稿日:2023/11/19
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事業用の車を売却した場合は、譲渡所得(総合譲渡)になりますが、総合譲渡は50万の控除があるので、ご質問の内容ですと譲渡所得は発生しません(事業の収入にも計上しません)
減価償却についてですが、白の場合は、一括償却(20万未満を3年で償却)か普通償却になります。
一括償却の場合は売却後(車が無くても)3年で償却、普通償却の場合は譲渡日までの月割り計上(耐用年数2年)です。
- 回答日:2023/11/18
- この回答が役にたった:0
お忙しい中、ご回答をありがとうございます。
『譲渡所得(総合譲渡)になりますが、総合譲渡は50万の控除があるので、ご質問の内容ですと譲渡所得は発生しません(事業の収入にも計上しません)』
について、よくわからないので教えてください。例えば、事業用で使用していた車、バイクをそれぞれ、10万円、5万円で売却した時は、
売却したものを全て合算して、50万以下であれば控除になるのでしょうか?
それとも、売却したものは合算せず、個別で50万以下であれば控除になるのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/11/19
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中古車で安い車(15万円程度)のものであれば、
減価償却ではなく、一度に経費に計上できますか?
⇒質問主様が青色事業者であれば、一度に経費にできます。
業務用・家庭用と使用割合によって経費を案分計上できます。
一旦10割で計上し、家事使用分を否認します。
売却した場合は、業務用部分について申告しますので、案分割合は一定の方が後々計算が楽です。
- 回答日:2023/11/18
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ご返答をありがとうございます。
青色申告ではなく、
個人事業主の白色申告の場合はどうなりますでしょうか?例えば、
2023年に15万円程度の中古車(平成12年 (2000年) )を購入した時は、
平成12年 (2000年)の中古車の場合の耐用年数、減価償却など
どのように経費に計上をしたらよいでしょうか?そして、中古車なので、故障などでもしも購入した年のうちに
10万円程度で売却した時、
その売却で得た収入(所得)は、
帳簿に収入としてつける必要はなく、
白色申告の確定申告でも、収入には計上せず、
無申告で問題ない、
というやり方で問題ないでしょうか?お忙しいところ誠に恐れ入りますが、
教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。投稿日:2023/11/18
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