1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 店舗物件を壊すので立ち退く場合について

店舗物件を壊すので立ち退く場合について

    よろしくお願いします、個人事業主です
    現在店舗を借りて経営しています
    その物件のオーナーが、店舗物件が老朽化したため取り壊したいとのことでした

    なので立ち退きをしてほしいとのことで、〇〇◯万円を立ち退き料として払う
    とのことでした
    調べてみたのですが、この場合は事業所得の雑収入ということでよいでしょうか

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    その1と2のどちらになるのか、という質問なのですが
    今回は取り壊すので資産の消滅、という意味合いもありそうですし
    事業をやっているので収入の補填という意味合いもあります
    この場合は、払う相手側の意志が優先されるのですか?

    2かと思います。
    個人事業主の店舗取り壊しだからです。

    • 回答日:2023/11/21
    • この回答が役にたった:4
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    国税庁のタックスアンサーの「No.3155 借家人が立退料をもらったとき」をご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3155.htm

    • 回答日:2023/11/20
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    事務所や住居などを借りている個人が、その事務所などを明渡して立退料を受け取った場合には所得税法上の各種所得の金額の収入金額になります。

    所得区分
    立退料は、その中身から次の3つの性格に区分され、それぞれその所得区分は次のとおりとなります。

    1 資産の消滅の対価補償としての性格のもの

    家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額は、総合課税の譲渡所得の収入金額となります。

    2 収入金額または必要経費の補填としての性格のもの

    立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による収入金額または必要経費を補填する金額は、事業所得等の収入金額となります。

    3 その他の性格のもの

    上記1および2に該当する部分を除いた金額は、一時所得の収入金額となります。

    • 回答日:2023/11/20
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます
      その1と2のどちらになるのか、という質問なのですが
      今回は取り壊すので資産の消滅、という意味合いもありそうですし
      事業をやっているので収入の補填という意味合いもあります

      この場合は、払う相手側の意志が優先されるのですか?

      投稿日:2023/11/21

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee