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確定申告について

    今年1〜4月まで飲食店アルバイトで給与貰っており辞めてその後
    今年9月〜今現在までウーバー配達員しております。
    この場合確定申告する収入は飲食店+ウーバー配達で稼いだ額の合算でよろしいのでしょうか?
    ご返信の程よろしいお願い致します。

    ご質問ありがとうございます!
    ご認識の通り、「飲食店(1月~4月)+ウーバー配達で稼いだ額の合算(9月~12月)」で確定申告をする必要があります。
    飲食店を辞めた後、飲食店から「給与所得の源泉徴収票」が発行されているかと思います。
    それを基に、アルバイトでの給与所得とウーバーでの所得を合算して、
    確定申告を行います。
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    • 回答日:2021/12/02
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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

    中谷会計事務所が回答致します。
    アルバイトは給与所得として申告が必要です。
    また、ウーバーでの収入は継続的に稼いではるのであれば事業所得として申告していただく必要がございます。
    以上お役に立てれば幸いです。

    • 回答日:2021/12/01
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    アルバイトの給与所得とウーバーでの事業所得?の合計で確定申告することになります。

    • 回答日:2021/12/01
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