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トレカ売却について

    トレカの売却に伴う確定申告について教えていただきたく思います。
    前提として、不用品売買であり、継続的ではなく事業としていない場合です。

    ①生活用動産の譲渡による所得は課税対象とならない
    →1枚30万円未満のものであれば非課税(確定申告不要)

    ②トレカ1枚30万円以上のものであれば、譲渡所得(総合課税)となり、給与所得等と合わせて確定申告が必要である
    →譲渡所得が計算上0円以下となる場合は、譲渡所得について確定申告が必要ではない
    (例)
    課税所得=35万−1.75万円−50万
        =−16.75万円
    売値35万、取得費1.75万(売値の5%)、譲渡費用0円

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ②トレカ1枚30万円以上のものであれば、譲渡所得(総合課税)となり、給与所得等と合わせて確定申告が必要である
    →譲渡所得が計算上0円以下となる場合は、譲渡所得について確定申告が必要ではない

    確定申告では、最終的に、算出した所得に対して50万円の特別控除額があります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
    所得金額計算で50万円以上の所得がなければ税金はかかりません。

    • 回答日:2023/11/26
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      重ねて質問させていただきます。

      添付いただいたURLでは、譲渡所得は譲渡所得のみで計算しているように見えました(素人の意見で申し訳ございません。)が、確定申告では、①「給与所得、譲渡所得、その他所得を合算し、その後に50万円の特別控除が発生する」のでしょうか
      ②「給与所得、譲渡所得、その他を個別の計算式に当てはめ、その合計金額を確定申告する」のでしょうか

      回りくどく書きましたが、現在扶養に入っており、給与所得で約70万円が見込まれています。
      この場合においてトレカ1枚を35万円(1年間のうち30万円以上のものはこの1枚のみ)で売却した場合、確定申告は給与所得の約70万円のみでいいのかということでした。

      投稿日:2023/11/26

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    ①生活用動産の譲渡による所得は課税対象とならない →1枚30万円未満のものであれば非課税(確定申告不要)

    はい。その通りです。

    • 回答日:2023/11/26
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