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子供の国民年金保険料の確定申告について(2)

    お世話になります。
    先ほど子供の国民年金保険料の確定申告について質問をさせていただいたものです。
    先日、長男(22才)の国民年金保険料を支払いました(追納)。令和3年(166,100円)、令和4年(199,100円)、令和5年3月分(16,590円)の合計381,790円です。
    令和3年と令和4年の分は、それぞれの年の確定申告の更正の申請という手続きになるのでしょうか?
    何度も申し訳ありません。
    もしそうであれば、令和3年と令和4年分は、すぐに手続き可能ということでしょうか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    払った年で処理しますので、今年払ったのであれば今年の社会保険料控除になります。

    • 回答日:2023/11/26
    • この回答が役にたった:0
    • 山本先生

      日曜日にありがとうございます。
      ということは、年末調整の修正に間に合えば修正する(会社システム上すでに締め切られたと思います)。間に合わなければ来年の2月中旬からの確定申告時に申告する。またいずれにしても3回分の約38万円を令和5年分の確定申告で申請ということです。
      ありがとうございました。

      投稿日:2023/11/27

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