医療費控除におけるタオル代
回答おねがいします。
今年は子供の入院が発生し世帯の医療費関連が10万超えします。
入院費の内訳のなかにタオル等貸与費という項目があります。衛生観点から入院患者全員に強制的に課せられる金額です。
貸与品により、タオルだけからおむつやパジャマなどで段階的に価格が上がります。300円/日~となります。
役所に聞いたらこれは控除対象外といいます。理由はなし。
病院側はわからないといいます。
国税庁のページにはシーツ等のクリーニング代は控除対象となっております。
結局どうなのでしょうか?
なるならなる理由をならないならならない理由を教えて下さい。
また、対象とならない場合貸与費がどういう内容、内訳ならば対象となりますか?
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
ちなみに、通達は法令ではありませんので、納税者が従うべき基準ではありません。納税者は、法律、政令、省令に従うべきであって、通達や通知にしたがうことは求められておりません。
- 回答日:2021/12/02
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通達に関しては「国税庁としてはこの事例はこのように解釈してます」というものだと解釈しておりますが、異なりますか?
投稿日:2021/12/02
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法律にしたがって、自己判断するというのが、確定申告の本来の意味です。
申告納税制度をとっているのはそのためです。
- 回答日:2021/12/02
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回答ありがとうございます。
これまでである種一番しっくりくる内容でした。そうなると、
こちらが通達73-3に従って経費であると申告し、その内容が通らない場合は根拠に基づく質疑応答を双方行い、個別判断に落ち着くといった運びでしょうか。投稿日:2021/12/02
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法律でシーツは経費、タオルは経費じゃないなんて、規定できるわけがないんです。だからどうしても解釈によるところがあって、一概に答えをすることができないのです。
解釈は人それぞれ、そして、後知恵で判断されるという、こういうのが税務署のやり方と考えていただければ、言いたいことはわかりますでしょうかね?
- 回答日:2021/12/02
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回答ありがとうございます。
もちろんケースバイケースということは承知しております。
そのため今回のケースも申請者、評価者次第で裁定が異なることも理解しています。(ある種理解できませんが)ただ事実としてシーツのクリーニングに関しては国税庁より通達が出ているようです。
貴殿の話からすると本来役所も定義できないのではないでしょうか?
しかしながら、役所の税務課及び税務署は控除対象外と明言されております。その為、これらの根拠は?
という主旨となります。補足
「なんで対象外なんだ!対象にしろ!」とかそういうのではないのでその点はご理解ください。投稿日:2021/12/02
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ここは公の場ということをご理解いただければと思います。
- 回答日:2021/12/02
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直で連絡していただけないと、答えられないです。
- 回答日:2021/12/02
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税務署に確認はされましたか?
医療費控除は、治療に要する費用が対象になります。
それ以上でもそれ以下でもありません。
- 回答日:2021/12/02
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回答ありがとうございます。
税務署の回答も貴殿と同じですので困惑しております。質問の通りシーツクリーニング代が対象、つまり治療に該当し病院からの指示で風呂に入るときのタオルについては治療でない、という判断が何を根拠に行われているのか、ということについて知りたいのです。
税理士の方は確定申告含む税金申請のプロとお見受けしてこちらでお伺いしております。
投稿日:2021/12/02
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国税局が税務署へ取り扱いをこうしてくださいという命令であって、法令ではありません。
- 回答日:2021/12/02
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