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カーリースの場合インボイスについて

    個人事業主でカーリースなのですが今まではクレジット明細を領収書代わりにしてたのですがインボイス登録をしたのでその場合、カーリースの領収書は発行してもらった方が良いのでしょうか?

    また、自動車保険も領収書の発行は必要になりますでしょうか?
    無知ですみませんがご教示のほどよろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    自動車保険は基本的に非課税取引であり、消費税はかかりませんのでインボイスの問題は生じないと思います。
    自動車保険会社は領収書を発行しない会社が多いと思います。

    • 回答日:2023/12/03
    • この回答が役にたった:1
    • 大変助かりました!
      ありがとうございました。

      投稿日:2023/12/03

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    クレジットカード会社の作成した請求明細書を保存することにより仕入税額控除の適用を受けることはできません。
    この場合、カーリース会社(カード加盟店である)から受領した適格請求書等を保存することで、仕入税額控除の適用が認められます。

    • 回答日:2023/12/01
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧にご教示いただきありがとうございます。
      ちなみに自動車保険も同様でしょうか?

      投稿日:2023/12/02

    • この回答が役にたった

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