確定申告に関して
2023年に関して友人の体調不良により代わりに事業を行っておりました。
その際に取引の口座は友人のままとなっており、友人⇒当方の口座に振込を
行っていました。
当方の収入のため確定申告を行おうと考えておりますが、
下記で問題ないのでしょうか。
・友人の確定申告 ⇒ 業務委託 特記項目に上記内容を記載
・当方の確定申告 ⇒ 友人からの売上として確定申告・納税
※友人は個人事業主、当方は会社員となります。
問題ありません。
所得税法 第12条 実質所得者課税の原則がありますので問題ありません。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm
- 回答日:2023/12/05
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
もう一旦ご質問です。友人はクレジットカードを持っていないため当方が立替を行っていたため、取引先からの友人の口座に入金→当方の口座に送金→立替を除く金額を友人に返金しておりました。
※友人は確定申告を行っておりました。今回、当方が友人→当方への入金を確定申告した場合不正取引及び脱税があったのではと疑われてしまうのでしょうか。
投稿日:2023/12/05
- この回答が役にたった
今回、当方が友人→当方への入金を確定申告した場合不正取引及び脱税があったのではと疑われてしまうのでしょうか。
↓
「代わりに事業を行っておりました。」であれば、業務委託費です。
脱税や不正取引には当たりません。
- 回答日:2023/12/05
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった