1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. インボイス未登録同士の請求書と領収書について

インボイス未登録同士の請求書と領収書について

    質問させてください。
    私は会社員として働いており、その他に副業として、エステティシャン(業務委託)と広告、オンラインレッスンをしています。

    今年全て合わせた副業の収入が20万円を超えるので、確定申告をする予定です。
    相手先に請求書を発行してほしいと言われたのですが、この場合、税金の記載はどうしたら良いのでしょうか?
    相手先はインボイス登録しているのかなどは関係あるのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    インボイス未登録であれば、消費税を上乗せしない金額で請求されると良いと思います。

    • 回答日:2023/12/05
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。
      ほしい回答で助かります。
      もし可能であれば教えて頂きたいのですが、その場合、どこで誰が税金を払うのでしょうか?
      確定申告の時に勝手に計算してくれるという事ですかね?

      投稿日:2023/12/05

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    もし可能であれば教えて頂きたいのですが、その場合、どこで誰が税金を払うのでしょうか?
    確定申告の時に勝手に計算してくれるという事ですかね?

    個人事業主の場合、確定申告で納税者自信が自分で計算して税金を納めます。

    • 回答日:2023/12/05
    • この回答が役にたった:1
    • 的確にご回答ありがとうございます!助かりました。
      手順に従ってやってみます。

      投稿日:2023/12/05

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者が作成した「適格請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類(新消法57の5一)の適格請求書類似書類等の交付が禁止されるとともに(新消法57の5)、交付した場合の罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられています(新消法65四)。

    • 回答日:2023/12/05
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      確定申告が初めてで、罰則が付くような事はしたくないので、質問しています。
      免税事業者など適格請求書発行事業者は、適格請求書で税金を記載するという事ですね。
      知識がひとつ増えました。
      ありがとうございます。

      投稿日:2023/12/05

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee