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青色申告について

    学生です。半年前から毎月、研究開発費を公的機関から謝礼金という形でいただいています。
    今から個人事業主の開業届の手続きをして、今年の青色申告はできるのでしょうか。
    届けを出す際、登録の住所は実家(遠方)で問題ないのでしょうか。(賃貸アパートに住んでおります。)
    よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    >すみません。もう一つ質問させてください。
    開業日前の謝礼金(研究開発費)は雑所得になるとの事ですが、同じ事業に係る収入なので、事業所得として認めてもらえないのでしょうか。

    開業日より前の謝礼金を事業所得に含めてしまうと、青色申告承認申請書の提出日から2ヶ月超前の収入に対しても青色申告特別控除が適用されてしまうため、できないとお考えください。

    開業日より後の収入で既に青色申告特別控除を全額使い切っている状態(所得がプラスの状態)であれば、開業日前の収入も事業所得に含めてしまっても、所得税額が変わることはありませんが、厳密に言いますと正しい申告とは言えないため、雑所得で申告される方がいいと思います。

    • 回答日:2023/12/12
    • この回答が役にたった:2
    • なるほど、勉強になりました。大変分かりやすくご説明いただきありがとうございました。

      投稿日:2023/12/12

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    青色申告承認申請書の提出期限は事業開始日から2ヶ月以内となっていますので、例えば12月15日に提出された場合は事業開始日を10月15日より前の日付にはできません(前にすると期限後提出となり、青色申告の適用は来年からになってしまいます)。事業開始日より前の収入は雑所得で白色、事業開始日より後の収入は事業所得として青色申告する形になります。

    ご住所については、確定申告を行うと住民税の計算のために、お住まいの自治体に所得情報が自動的に共有されますので、住民票の登録ご住所にしてください。住民票のご住所が実態と合っていない場合は、住民票の異動をされる必要があると思います。

    • 回答日:2023/12/11
    • この回答が役にたった:2
    • なるほど、よく分かりました。
      お忙しい中、丁寧にご説明いただきありがとうございました。

      投稿日:2023/12/11

    • すみません。もう一つ質問させてください。
      開業日前の謝礼金(研究開発費)は雑所得になるとの事ですが、同じ事業に係る収入なので、事業所得として認めてもらえないのでしょうか。

      投稿日:2023/12/11

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    届けを出す際、登録の住所は実家(遠方)で問題ないのでしょうか。(賃貸アパートに住んでおります。)

    実家でも問題ないです。

    納税地の特例という制度があるからです。
    国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。 国内に住所または居所のいずれかがある人が、その住所または居所の他に事業所などがある場合には、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。

    • 回答日:2023/12/09
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
      もう一点お伺いしたいことがあります。
      届け出のタイミングは、原則「開業してから1ヶ月以内」のようですが、開業日を採択された日(春)、あるいは謝礼金をいただき始めた日(半年前)にしてはいけないでしょうか。
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2023/12/09

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    今から個人事業主の開業届の手続きをして、今年の青色申告はできるのでしょうか?

    できます。

    • 回答日:2023/12/09
    • この回答が役にたった:1
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    原則どおりすべきと考えます。

    所得税法第229条
    居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。

    • 回答日:2023/12/10
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