確定申告における支払い調書について
赤ちゃんの企業研究に応募し報酬として1万円をいただきました。後日企業から支払い調書におけるマイナンバーの提出のお願いという書類が届きました。
1.私は公務員でこの報酬は副業に当たってしまうのでしょうか?
2.支払い調書を企業が作成するということはこちら側は確実に確定申告で1万円を申告しないとまずいのでしょうか?(元々高額医療の関係で確定申告は自分でするつもりです)
3.1万円でも申告した場合税金が代わり職場にわかるものなのでしょうか?
支払い調書についてよくわかっておらず副業として見られてしまったら大変なことにになりそうで不安です。ぜひ回答をよろしくお願いします。
その場合は必要とのことですがこの時申告しないと分かるものなのでしょうか?またした場合勤務先にわかるものなのでしょうか?
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申告は必要です。
わかるか否かですが、高くはないものの可能性はゼロではないです。勤務先に分かる可能性は低いと思います。
- 回答日:2023/12/13
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早い回答ありがとうございます。とても助かりました。
色々考えます。投稿日:2023/12/13
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1.私は公務員でこの報酬は副業に当たってしまうのでしょうか?
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例えば地方公務員法第38条第1項では「任命権者の許可を受けなければ」、「営利事業への従事等の制限」が禁止されています。
副業に該当するか否かは税理士の専門分野ではありませんので、お勤め先の役所の人事に兼業許可の基準が無いか?確認されるのが確実かと思います。
- 回答日:2023/12/13
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2.支払い調書を企業が作成するということはこちら側は確実に確定申告で1万円を申告しないとまずいのでしょうか?(元々高額医療の関係で確定申告は自分でするつもりです)
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年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。
医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下であっても確定申告が必要です。
- 回答日:2023/12/13
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回答ありがとうございます。今年は赤ちゃんが生まれた関係で確定申告する予定です。
その場合は必要とのことですがこの時申告しないと分かるものなのでしょうか?またした場合勤務先にわかるものなのでしょうか?投稿日:2023/12/13
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