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所得税について

    現在、会社員として働いていて本収入があります。
    その傍で、メルカリやPayPayフリマ等で普段の日常で要らなくなった服や靴、スポーツ用品等を幅広く出品しています。
    メルカリ等のフリマサイトで得た利益(売上金のみの計算で、購入にかかった費用は含んでいません)が50万円近くなっています。

    自身でも不安になり、色々と調べてはいるのですが、生活動産には基本的に課税されず、仮にされたとしても譲渡所得な50万円までの控除があると知りました。

    上記の自身の販売の利益の50万円近くの内訳で、プレゼント用に買ったもので要らなくなったものや、他のサイトで購入したものの、サイズが合わなかった等で新品のままで販売した物もそれなりにあります。ただ、継続的に販売はしておらず、販売したとしても1ヶ月で1品程度です。この場合、所得税の課税は行われる可能性はありますか?また、確定申告は必要ですか?

    不安ですので、教えて頂けると幸いです。何卒、よろしくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    メルカリやPayPayフリマ等で普段の日常で要らなくなった服や靴、スポーツ用品等を幅広く出品しています。

    不用品等の生活用動産の譲渡については、確定申告不要です。

    • 回答日:2023/12/19
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