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廃業後に入金があった場合の確定申告について

    フリーランスとして働いていましたが今月から会社員となったため、今年いっぱいで廃業しようと考えております。
    現在進行中の案件が1件あり、そちらの売上がおそらく来年以降に入金になると思うのですが、その場合は翌々年にその分のみ確定申告する必要があるのでしょうか?
    また、入金は翌年以降となり請求書を12月に出していた場合、今年分の確定申告のみで良いという認識になるのでしょうか?
    知識不足で申し訳ありませんがご教示いただけましたら幸いです。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    売上は発生主義で計上しますので、12月に正しい売上額が出せるのであれば、請求書を発行し、売上を計上してください。その場合、廃業後の入金は売掛金、または未収入金の回収ですので、申告の必要はありません。

    • 回答日:2023/12/22
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    発生主義ですので、入金が年をまたいでもまたいだ年は申告不要です。

    • 回答日:2023/12/26
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