インボイス制度に伴う所得税の扱い
今年の10月より適格事業者となりました。
そこで所得税について疑問に思ったことがあります。
例えば
年間の売上が消費税込みで770万円。
経費に消費税込みで220万円。
経費や控除等諸々差し引いて、所得税に対する課税所得が消費税込みで440万円とします。
納めなけれならない消費税=70万-20万=50万
というのは理解できました。
しかし所得税の課税対象には消費税分の「40万円」が含まれています。
今までは免責事業者だったので受け取っている消費税を「所得」とみなすので
なにも疑問に思いませんでいたが、
今回適格事業者になったことで疑問に思いました。
要約すると「受け取った消費税は所得税の課税対象なのか?」ということです。
もし上記の場合、税に税がかかっていると思うのですがどうなのでしょうか?
拙い文章ではございますが何卒宜しくお願い致します。