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インボイス制度に伴う所得税の扱い

    今年の10月より適格事業者となりました。
    そこで所得税について疑問に思ったことがあります。

    例えば

    年間の売上が消費税込みで770万円。
    経費に消費税込みで220万円。
    経費や控除等諸々差し引いて、所得税に対する課税所得が消費税込みで440万円とします。

    納めなけれならない消費税=70万-20万=50万
    というのは理解できました。

    しかし所得税の課税対象には消費税分の「40万円」が含まれています。

    今までは免責事業者だったので受け取っている消費税を「所得」とみなすので
    なにも疑問に思いませんでいたが、
    今回適格事業者になったことで疑問に思いました。

    要約すると「受け取った消費税は所得税の課税対象なのか?」ということです。
    もし上記の場合、税に税がかかっていると思うのですがどうなのでしょうか?

    拙い文章ではございますが何卒宜しくお願い致します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    期中(10月)より課税事業者ということは、今年は税込経理という事になります。
    税込経理の場合、納める消費税は経費になりますので、所得税の課税対象にはなりません。

    • 回答日:2023/12/27
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