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資格取得費用について

    現在不動産会社の業務委託をしており、今年宅建士の資格取得を検討しております。
    ・参考書や問題集の費用
    ・受験費用
    ・合格した場合の手続きや更新に関わる費用
    こういった費用は経費に計上可能でしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    判例では
    https://www.moj.go.jp/content/001368098.pdf

    事業による収入の維持又は増加をもたらす効果を有するものではなく、接骨院を経営するために控訴人が免許を取得することが必須ではないことを考え合わせれば、本件支払額の全額を必要経費に算入することができるとは認められない

    本件支払額を後段の経費として必要経費に算入することができるといえるためには、本件支払額について、本件接骨院に係る業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができること及びその金額、又は取引の記録等に基づいて本件接骨院に係る業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分があること及びその金額を明らかにする必要があるところ、控訴人はいずれについても具体的な主張立証をしていないから、本件支払額の全額を必要経費に算入することができるとは認められないし、本件支払額のうち必要経費に算入できる部分が特定されているともいえない。したがって、控訴人の上記主張は、その前提を欠くものであって失当である。

    • 回答日:2024/01/03
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    参考になる判例として
    カイロプラクティック施術を行う個人事業主が柔道整復師の免許取得のための授業料の必要経費性を否定された判例があります(2020.05.22大阪高裁判決、令和元年(行コ)第167号)。

    • 回答日:2024/01/03
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    現在、不動産会社からの業務委託が宅建士の資格が無くてもできているので、通常必要とされるものではないと思われます。

    • 回答日:2024/01/03
    • この回答が役にたった:1
    • かしこまりました。
      丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。

      投稿日:2024/01/03

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    経費にするのは難しいと思います。
    【所得税法基本通達37-24】
    業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する

    • 回答日:2024/01/03
    • この回答が役にたった:1
    • 迅速なご回答をありがとうございます。

      知識の習得ということで一見可能なように感じるのですが、「通常必要とされるもの」ではないということでしょうか?
      委託先から受験を勧められた場合でも難しいのでしょうか?

      投稿日:2024/01/03

    • https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/53634/#i-2
      現在青色申告の個人事業主でして、自分なりに色々調べているところです。
      こちらのサイトを拝見したところ、計上できそうかなと感じたのですが、やはり難しいでしょうか?

      投稿日:2024/01/03

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