扶養の範囲について
アルバイトをしておりますが、配偶者(夫)の税金上の扶養の範囲内におさめるためには、給与収入はいくらが限度になりますでしょうか。
給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円以内に給与収入を抑えることにより、税務上、配偶者の扶養という扱いになります。
- 回答日:2024/01/04
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アルバイトをしておりますが、配偶者(夫)の税金上の扶養の範囲内におさめるためには、給与収入はいくらが限度になりますでしょうか。
給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円以内に給与収入を抑えることにより、税務上、配偶者の扶養という扱いになります。