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扶養の範囲について

    アルバイトをしておりますが、配偶者(夫)の税金上の扶養の範囲内におさめるためには、給与収入はいくらが限度になりますでしょうか。

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円以内に給与収入を抑えることにより、税務上、配偶者の扶養という扱いになります。

    • 回答日:2024/01/04
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