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(再)7月末退社予定 今から給与所得の副業しても会社にバレないですか?

    タイトルについてです。
    2024年7月末に退社予定なのですが
    今から副業でアルバイトを始めても会社にバレないのでしょうか?

    日中は本職で働きながら深夜のアルバイトで週3-4程働こうと考えています。
    アルバイト収入がおおよそ13万程になりそうです。

    バレるなら住民税、社会保険だと思うのですが詳しく教えていただけると幸いです。
    よろしくお願いいたします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    社会保険の加入要項は以下の通りです。

    週の所定労働時間が20時間以上
    月額賃金が8.8万円以上(年106万円以上)
    雇用期間2ヶ月超が見込まれている
    学生ではない
    従業員数101人以上の企業
    出典:厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」

    • 回答日:2024/01/06
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    副業先でも社会保険加入の要件を満たしている場合は「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を健康保険組合に提出し、本業と副業の給与所得を合算した金額から社会保険料を算出してもらう必要があります。
    合算された給料を元に決定された社会保険料は、本業の会社宛に決定通知書が送付されます。この決定通知書には、副業先の報酬月額も記載されているため、その金額を見られることで会社に副業がバレてしまいます。

    • 回答日:2024/01/06
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    副業がバレるリスクを軽減したい人は、住民税の納付方法を給料から天引きされる「特別徴収」ではなく、自分で納める「普通徴収」にすべきです。
    自分で住民税を納める普通徴収にするためには確定申告書の第二表に記載されている「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択します。普通徴収を選択すると自分宛に納付書が送られてくるので、期日内に納付してください。
    確定申告をしたあとに、普通徴収になっているか不安な人は、お住まいの市区町村に普通徴収にした旨を伝えておくことをおすすめします。
    市区町村に連絡をすることで、誤って特別徴収の通知が行くような間違いを防ぐことができます。

    • 回答日:2024/01/06
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    住民税の金額から副業がバレるケース
    住民税とは、都道府県や市区町村の地方自治体が行政サービスを提供するために、そこに住んでいる住民から徴収する税金のことをいいます。

    この住民税の納税額は前年度の所得によって決定するため、副業で収入が増加するとその分住民税も増加します。
    多くの会社員は毎月の給料から住民税が天引きされるので、住民税が増加することにより会社に副業がバレる可能性があります。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/sidejob_find_out/

    • 回答日:2024/01/06
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