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娘の扶養に入っている個人事業主です。

    私は47歳で個人事業主として令和5年に開業しました。

    その後、会社員の夫が会社を退職したので
    社会人の娘の扶養に入りました。

    私の令和5年度の売上が51万円で経費(交通費、パソコンなどを購入)が12万円でした。
    この場合、51万円ー12万円=39万円が私の年間所得ということになり
    48万円以下になるので娘(親族)の扶養から外れることはないでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人事業主は扶養に入れるかについては、下記をご参照ください!
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/wife/

    • 回答日:2024/01/11
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。

      こちら、配偶者の扶養についての記事のようですが、社会保険に加入している会社員の子供の扶養に入っている場合も同じ内容と理解してよろしいでしょうか。

      不勉強ですみません。

      投稿日:2024/01/11

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    年間合計所得が48万円以下であれば、扶養控除の対象に含まれます。

    • 回答日:2024/01/11
    • この回答が役にたった:0
    • 「年間合計所得」というのは売上から経費を引いたものということですね。

      お答えいただきありがとうございます。

      投稿日:2024/01/11

    • この回答が役にたった

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