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還付金の申告について教えてください

    2022年の確定申告した還付金が少額ですが振り込まれています。還付金分は収入として報告が必要なのでしょうか。

    白色申告で副業をしていましたが、2023年は本業(会社員)が忙しくなり、副業収入がありませんでした。確定申告、住民税の申告共に、2023年の確定申告は行わないつもりでいますが、2022年の確定申告で還付金(1万円未満)振り込まれている分は、確定申告及び、住民税の報告の対象になるでしょうか。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    還付金は課税の対象ではなく、還付加算金が課税の対象です。
    還付金の明細に加算金の記載があれば課税の対象になります。

    • 回答日:2024/01/12
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