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確定申告における国民健康保険料について

    退職後の任意継続保険が終了し、令和4年7月から国民健康保険に変更しました。令和4年分は7月~令和5年3月まで毎月普通徴収にて納入しました。令和5年分は6月に一括納入しました。この場合、令和5年分の確定申告では、令和5年1月~3月納入分と6月の一括納入分を合計して社会保険料控除に入力しても良いでしょうか。令和4年分の一部と令和5年分を足し合わせることになりますが良いでしょうか。ちなみに令和5年4月から開業したため、今回初めて青色申告を行う予定です(昨年までは白色申告でした)。

    平塚充孝税理士事務所

    平塚充孝税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147615)

    国民健康保険料を一括納入した場合は、納入した年に全額控除を受けるか、月で按分して控除を受けるかを選択できます。
    令和5年分の確定申告で令和5年1月~3月納入分と6月の一括納入分を合計して社会保険料控除に入力しても構いません。

    • 回答日:2024/01/26
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