家内労働者の必要経費の特例について
uber eats 配達員について、家内労働者等の必要経費の特例を適用してみなし経費を計上することは現在でも可能ですか? また適用されるものと仮定して、計上した結果所得が48万を下回り確定申告が必要なくなったとします。この場合でも特例を受けるために申請等は必要でしょうか?
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