一時所得の計算について
【建更満期共済金は契約者と満期共済金受取人が異なっていたとしても所得税法施行令184条4項2号の損害保険契約等に基づく満期共済金に該当するため結果として一時所得に該当することになります。
この時の一時所得の計算では満期共済金を受け取った者以外の者が支払った掛金の額も、一時所得計算上の支出した金額に算入することができます。】
上記の「一時所得計算上の支出した金額」とは、共済金等のお支払いのご通知に書いてある「既払込掛金(必要経費相当額)」という認識ですが、この認識はあってますか?
よろしくお願いいたします。