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車を譲渡された時の税金につきまして

    昨年会社経営をしていた義父が会社を閉じました。
    その際会社名義の車を譲渡されたのですが譲渡された側(私)の今後の処理につきまして教えてください。
    (概要)
    ①車の見積額 179万円
    ②名義変更、会社解散時の確定申告は顧問税理士を通じて処理を行った為譲渡側(会社)の税務処理は全て完了している。
    (ご質問事項)
    ①譲渡された側(私)の状況は以下の考え方で宜しいでしょうか。
    ・見積額が179万円で110万円を超えた分が一時所得になる
    ・一時所得として確定申告を行う
    ・確定申告を行い、所得税を支払う
    今回のケースにて私に一時所得が発生するかが明確に分かりませんでした。
    この点につきましてご教示頂けますと幸いです。
    何卒宜しくお願い申し上げます。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    一時所得ではなく、贈与税として通常の確定申告とは別の申告が必要になります。

    税率
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

    贈与税申告書
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2023/01.htm

    • 回答日:2024/02/08
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