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レシート、領収書などすでに消費税を払っているものに対しての課税区分とは

    お世話になります。
    経費としての課税区分は、どれが当てはまるのかを
    ご教示ください。

    〇ホームセンターで、開業で使用する工具を買いました。
     購入時点で消費税を払っているので、この場合の
     課税の区分は「不課税」となるのですか?
     課税部分が多すぎて、何に当てはまるのかがわかりません。

     何卒宜しくお願い致します。

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