他社商材の販売権利を55万円で取得したときの勘定科目について
A社と私(個人事業者)で契約し、私がA社の商材を販売する権利を私が取得しました。(金額は55万円)
請求書の件名には、初期費用とありますが、詳細は 商材を管理するWEBサイト(A社に管理権限)=商材管理画面と、私が自分の営業に使うランディングページ(A社に管理権限)の代金となっている。契約が解除されると商材管理画面と、ランディングページの使用権も剥奪となる。
この場合、55万円の勘定科目は何になるか?(開業日以降に発生した費用です)
また、この場合、固定資産登録が必要でしょうか?
繰延資産に該当し、固定資産登録が必要と考えます。勘定科目は権利金、長期前払費用、繰延資産のいずれかがいいのではないでしょうか?
償却年数 ・・・ 契約年数が5年未満であれば、その年数
明記がない、5年以上であれば5年
- 回答日:2024/02/09
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
契約上は、1年ごとに契約更新(継続)、もしくは契約終了を選択できます。
この場合は、①契約期間5年未満(償却年数は1年)、②契約期間の記載無し(償却年数は5年)、どちらの解釈になりますか?
また、上記の契約上たが、更新せずに1年で契約終了にしたいと思ったときは、1年で償却してもよいのでしょうか?
投稿日:2024/02/09
- この回答が役にたった