医療費控除・メンタル疾患の配偶者の交通費について
メンタル疾患の妻がいます。
近場には行けるのですが、電車などのると死にたくなったり、パニックなどを起こすこともあり、体調不安のときは配偶者である私が通院して薬をもらっています。
そのさい、メンタル疾患の本人が受診していませんが配偶者(旦那である私)の交通費は医療費控除の対象になりますでしょうか?
また、可能な場合、医療費集計フォームには本人の名前を記入したら、配偶者(旦那である私)の名前で交通費を記入すれば良いでしょうか?
さらに質問なのですが、メンタル疾患の妻と2人で通院した場合はどうなりますでしょうか?配偶者(旦那である私)の交通費は計上可能でしょうか?
何卒、よろしくお願いいたします。
お返事お待ちしております。
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
付き添いが必要な場合の交通費は、医療費控除の対象となります。
- 回答日:2021/12/15
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お返事有難うございました。 確認なのですな、
配偶者だけが薬を取りに行くのは対象外でしょうか?投稿日:2021/12/15
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今は、そういう事情も多いと推察されますので、大丈夫です。
- 回答日:2021/12/15
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事情があれば認められます。
- 回答日:2021/12/15
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何度もすみません…。
私のような事情でも大丈夫なのでしょうか?投稿日:2021/12/15
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