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医療費控除・メンタル疾患の配偶者の交通費について

    メンタル疾患の妻がいます。
    近場には行けるのですが、電車などのると死にたくなったり、パニックなどを起こすこともあり、体調不安のときは配偶者である私が通院して薬をもらっています。

    そのさい、メンタル疾患の本人が受診していませんが配偶者(旦那である私)の交通費は医療費控除の対象になりますでしょうか?

    また、可能な場合、医療費集計フォームには本人の名前を記入したら、配偶者(旦那である私)の名前で交通費を記入すれば良いでしょうか?

    さらに質問なのですが、メンタル疾患の妻と2人で通院した場合はどうなりますでしょうか?配偶者(旦那である私)の交通費は計上可能でしょうか?

    何卒、よろしくお願いいたします。
    お返事お待ちしております。

    付き添いが必要な場合の交通費は、医療費控除の対象となります。

    • 回答日:2021/12/15
    • この回答が役にたった:1
    • お返事有難うございました。 確認なのですな、
      配偶者だけが薬を取りに行くのは対象外でしょうか?

      投稿日:2021/12/15

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    今は、そういう事情も多いと推察されますので、大丈夫です。

    • 回答日:2021/12/15
    • この回答が役にたった:0
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    事情があれば認められます。

    • 回答日:2021/12/15
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    • 何度もすみません…。
      私のような事情でも大丈夫なのでしょうか?

      投稿日:2021/12/15

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