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医療費控除・メンタル疾患の配偶者の交通費について

    メンタル疾患の妻がいます。
    近場には行けるのですが、電車などのると死にたくなったり、パニックなどを起こすこともあり、体調不安のときは配偶者である私が通院して薬をもらっています。

    そのさい、メンタル疾患の本人が受診していませんが配偶者(旦那である私)の交通費は医療費控除の対象になりますでしょうか?

    また、可能な場合、医療費集計フォームには本人の名前を記入したら、配偶者(旦那である私)の名前で交通費を記入すれば良いでしょうか?

    さらに質問なのですが、メンタル疾患の妻と2人で通院した場合はどうなりますでしょうか?配偶者(旦那である私)の交通費は計上可能でしょうか?

    ご質問ありがとうございます。

    (1)配偶者の交通費は医療費控除の対象になりますでしょうか?
    ⇒交通費の内容にもよりますが、対象として差し支えないと思います。
     
    (2)配偶者の名前で交通費を記入すれば良いでしょうか?
    ⇒医療を受けた方の名前で記載をするのが一般的です。
     
    (3)メンタル疾患の妻と2人で通院した場合はどうなりますでしょうか?
    ⇒それぞれの医療費控除の対象となります。
     生計を一にしているのであれば、支払った方に付ける事が多いです。
     
    参考として、国税庁の質疑応答事例をご確認下さい。
     
    国税庁:患者の世話のための家族の交通費
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/20.htm
     
    国税庁:共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/25.htm
     

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    • 回答日:2021/12/16
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    付き添いが必要な方の交通費は、医療費控除の対象となります。

    • 回答日:2021/12/15
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